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IKIGAI EXPO / GOVERNANCE DOCUMENT

案 v0.3・未施行

倫理・利益相反規程

案 v0.3/未施行/制定日・施行日未定。公平な判断、安心して相談できる窓口、問題の是正を定める案です。

作成日
2026年10月11日
制定・施行
未定(正式採択前)
対象
実行委員・事務局・ボランティア・委託先
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旧案 v0.2 を読む / 旧案 v0.1 を読む
v0.3:パートナー企業の委員会参画と産学共創を明示。
以下は正式な手続きで採択するための規程案です。現在施行中の規程や、締結済みの契約を示すものではありません。

第1条 目的と対象

委員会の役職者、実行委員、事務局、ボランティアは、参加者の尊厳と公正な運営を守る。委託先にも担当業務に応じた同等の義務を契約等で求める。

第2条 守る行動

差別、ハラスメント、暴力、脅迫、参加や寄附の強要、虚偽説明を行わない。立場の違いを利用して、研究協力、個人情報の開示、無償作業等を強制しない。

危険や不正を見つけた者は、事実と推測を区別して報告する。指示を受けた場合でも、問題のある行為を黙認せず相談できる。

教員と学生、上司と部下などの指導・評価関係がある場合も、議案への意見・投票・研究参加の選択に圧力をかけない。関係と影響のおそれを申告し、本人が当事者を介さず意見や相談を届けられる方法を確保する。所属や指導関係だけで一律に投票権を奪わず、議案ごとの利害関係に基づき判断する。

第3条 利益相反の申告

本人、家族、所属する法人・団体等への発注、報酬、支援、選考、掲載その他の判断に個人的・経済的な利害がある場合は、審議の前に事務局と倫理相談担当へ申告する。

兼職や委託関係の申告は就任時と変更時に更新する。申告があることだけで活動を一律に禁じず、回避方法と記録により公正さを確保する。IKIGAIパートナーへの加入や企業としての参画だけで取引先に選定せず、所属企業や会員資格を理由に議決権を加算しない。

第4条 審議・決裁からの除外

利害関係者は当該案件の選定、採点、承認、監査、議決を行わない。必要な事実説明後は審議を離れ、議事録へ除外の範囲と代替の確認者を記す。

利害関係のない判断者を確保できない場合は決定を保留し、社団の権限ある機関または独立した専門家へ確認を求める。外部の助言だけを理由に、無権限の者が契約を承認しない。

第5条 贈答・便宜・資源の利用

取引・選定・掲載等への影響を期待した金品、過度の接待、個人的な便宜を受けない。判断に迷う提供は受領前に相談し、避けられなかった場合は速やかに報告する。

委員会の資金、機材、名簿、アカウント、非公開情報を私的な営業や個人の利益のために利用しない。

第6条 研究と広報の独立性

協賛額や所属先の意向を理由に、研究結果や活動報告の不都合な事実を改ざん・隠蔽しない。研究・アンケートの参加は本人の自由な判断に基づき、拒否や撤回を評価・選考・特典で不利に扱わない。企業としての参画を、社員や学生の研究協力・同意に置き換えない。

研究者・大学等の参画や成果の効果は、承諾と根拠を確認した範囲で表現する。協賛、広告、編集記事の関係は読み手に分かるよう示す。

第7条 独立した相談経路

事務局の通常窓口に加え、業務執行から独立した倫理相談担当へ直接相談できる経路を設ける。担当者自身が関係する相談は扱わず、利害関係のない代替担当へ引き継ぐ。

窓口の連絡先と取扱手順は正式運用前に公開する。匿名の相談も可能な範囲で受け付け、相談者の情報は調査・保護に必要な者に限って扱う。秘密の絶対保証はせず、共有が必要な場合の範囲を説明する。

独立した担当には、必要に応じ外部者を選任できる。本人の受諾、担当範囲、守秘、閲覧権限、費用、任期、代替担当と直接の相談経路を文書で確認し、会則と社団の手続きに従う。外部者の起用だけで独立性を保証したと扱わず、案件ごとの利害関係を確認する。窓口が未整備の段階では、独立相談が利用できると表示しない。

第8条 相談者の保護と事実確認

相談・調査への協力を理由とする報復、脅し、担当外し等の不利益な扱いを禁止する。安全確保を優先し、当事者双方の説明と資料を確認して、推測だけで結論を出さない。

調査担当は経過、判断根拠、必要な是正と期限を記録する。関係者の名誉やプライバシーを損なう不用意な共有を避け、外部への相談・通報の権利を妨げない。

第9条 是正・再確認・記録

注意、役割変更、アクセス停止、再発防止、解任等は、問題の程度と被害を踏まえて決める。解任は会則の手続きに従い、対象者に説明の機会を与える。緊急の保護措置と最終判断を区別する。

結果に異議がある者は、新たな資料や理由を示して再確認を申し出られる。同じ利害関係者だけで再判断せず、独立した担当が検討する。相談の記録は保管期間と閲覧者を定めて管理する。

第10条 周知・改定・施行

活動開始前に役割ごとの具体例を用いて本規程と窓口を説明し、担当交代時にも引き継ぐ。本案は案 v0.3・未施行、制定日・施行日未定とし、総会の採択、社団側の確認、独立した相談体制の確保後に施行する。

委員会内部の規程間で矛盾する場合は会則を優先する。ただし、適用法令、社団の定款・権限や既存契約を本規程で変更しない。矛盾を確認した箇所は正式な手続きで修正する。