第1条 名称・性格・目的
本会は「IKIGAI万博実行委員会」(以下「委員会」)と称する任意団体とする。「ワクワクをしかけよう」を合言葉に、生きがいを生活と仕事に活かす実践と対話の場をつくり、その経験を社会へつなぐことを目的とする。
本会則は委員会内部の運営を定める。一般社団法人日本IKIGAIデザイン協会(以下「社団」)その他の法人の定款・機関決定を代替せず、委員会に法人の契約権限を与えるものではない。
第2条 活動の範囲
委員会はIKIGAI万博の企画、開催準備、現地・WEBの運営、参加者支援、広報、協賛の調整、実践の記録・成果共有を行う。閉幕後も、精算、報告、問い合わせ、データの整理など必要な残務を行う。
大学・学生・企業・地域が課題を持ち寄る産学共創を活動に含める。企画、運営、振り返りを共に担う委員会活動も、地域の課題に向き合い、会社とまちの持続的な未来を育てるローカルゼブラの実践として位置付ける。
踊る・描く・聴く・遊ぶ・語らう・創るの六つのアクションを横断して活動する。研究は一般参加と分け、研究計画・倫理手続き・本人同意が整った範囲で協力する。
第3条 実行委員への加入
趣旨に賛同し、役割と本会則を確認した個人が任意に加入を申し出る。事務局が希望する活動、連絡先、利害関係を確認し、運営会議が受入れを決め、本人の承諾後に委員名簿へ登録する。受付結果と担当を本人に通知する。本会則の初回採択に伴う委員登録は第十一条による。
希望するIKIGAIパートナー企業を含む企業・団体は、活動内容と推薦する担当者を示して参画を申し出ることができる。団体としての参画に関する当該団体の承諾と、推薦された本人の任意の加入意思を別に確認し、担当者は前項の受入れ手続きを経て個人の実行委員として登録する。企業・団体としての参画と個人の委員登録を区別して記録し、担当者の交代時も同じ手続きを行う。
一般参加、チームでの発表、ボランティア、協賛だけで自動的に実行委員にはならない。IKIGAIパートナーへの加入、共創講座の受講、協賛は実行委員への加入の必須条件ではなく、それらだけで委員資格が生じるものでもない。団体に所属する個人の加入を、その団体全体の参画・後援と表示しない。団体を代表する活動には当該団体の承諾を確認する。
受入れを保留または認めない場合は、事務局が本人へ理由と再申出の方法を通知する。本人は補足資料や異議を提出でき、元の判断に特別な利害関係を持つ者だけで再判断しない。
第4条 退会・担当変更・解任
委員は事務局への書面または電子連絡で退会や担当変更を申し出ることができる。事務局は本人と引継ぎ方法を調整する。退会を妨げず、返却すべき資料・機器・アクセス権と継続する守秘義務を確認する。
重大な規程違反等により解任する場合は、対象者へ理由と資料を示し、原則として七日以上の意見提出機会を設け、総会の特別議決で決める。被害拡大のおそれがある場合は、決議までの間、運営会議が担当やアクセス権を一時停止できる。
第5条 組織と役割
委員会に実行委員総会、委員長、運営会議、事務局、六つのアクション担当を置く。総会は委員会運営の最高意思決定を行い、委員長はその方針に沿って活動を統括する。運営会議は委員長、事務局責任者、各担当部門の責任者で構成する。
事務局は社団が担う。学生・地域・企業等との連携、広報、研究連携などに必要な担当を設けることができる。監査・倫理相談担当は業務執行から独立して置き、自ら執行した案件を監査・審査しない。
第6条 選任・任期・兼務
委員長、事務局責任者、各部門責任者、監査・倫理相談担当は、本人と必要な所属先の承諾を得て総会が選任する。初回の正式な体制も総会で確認し、役職・担当範囲・承諾日を記録する。未承諾の候補者を就任済みとして公表しない。
任期は就任の承諾から委員会の解散までとし、途中の辞任・交代を認める。欠員時は総会が後任を選び、運営会議はそれまでの代行者と権限の範囲を記録する。少人数での兼務は認めるが、自己の支出の承認や自己案件の監査は兼ねない。
第7条 総会の権限と議決
総会は事業計画・予算・決算、役職者の選任、規程の制定・改定、重要な事業変更、解散を議決する。委員一人につき一票とし、兼務や所属団体数によって票を増やさない。議案の特別な利害関係者は議決から除き、その議案の議決可能者数にも含めない。
通常議決は、その議案の議決可能者の過半数が出席し、出席者の過半数の賛成で成立する。棄権も出席者数に含め、可否同数は否決とする。本会則の変更、委員の解任、解散は、議決可能者総数の三分の二以上の賛成を必要とする。適正な議決可能者を確保できない場合は決定を保留する。
利害関係者の除外後、独立した確認と適法・適正な権限を持つ決定者を確保できない案件は、審議先を変えるだけで進めない。社団側の手続きで権限と独立性を確認できるまで当該の契約・支出等を保留する。外部助言やAIの回答は議決・法人決裁を代替しない。
第8条 会議・業務の執行
総会は少なくとも事業計画・予算の承認時、重要な方針変更時、最終報告・決算の承認時に開催する。運営会議は進捗と課題を確認し、総会が認めた方針・予算・委任範囲内の実施を決める。
オンライン参加、書面等による議決、代理、議事録、緊急対応は会議運営規程による。監査・倫理相談担当は両会議に意見を述べることができ、懸念が是正されない場合は直接総会に報告できる。
第9条 契約・会計・責任主体
契約・会計・保険の名義と個人情報の管理責任は社団が担い、委員会独自の口座・契約は持たない。委員会の議決後も、社団の定款・規程による決裁と、権限を持つ者による契約を必要とする。
地域での共同開催等は、開催ごとに主催、会場、安全管理、費用、契約、保険、個人情報、事故時対応の担当を責任分担書で確認する。別の主催者が担う事項は、相手方の承諾と契約に従い明示する。
第10条 解散と残務・資産の扱い
閉幕だけを理由に自動的に解散しない。精算、返金等の対応、最終報告、資料・データの保管と相談窓口の引継ぎを確認した上で、総会が解散日と残務の担当を議決する。
社団に帰属する資金・物品を委員へ分配しない。使途指定の資金や借用品は約束と適用法令に従って処理し、残る資産の使途・保管先は社団の権限ある機関が決定する。委員会は処理方針と結果を報告する。
第11条 制定・改定・施行
本案は案 v0.3であり未施行とする。制定日・施行日は未定とし、総会による採択、必要な社団側の承認、担当者・窓口の確定後に施行日を定める。掲載や参加者登録だけで採択・同意があったものと扱わない。
初回採択に限り、現行の委員長と社団事務局が、加入と議決への参加意思を個別に確認した者による初回委員名簿を作成し、その全員へ原則七日前までに本案と議題を示して初回総会を招集する。本会則は、この名簿の議決可能者総数の三分の二以上の賛成で採択する。採択後に第六条の体制を確認し、施行前の準備行為と施行後の権限を区別して記録する。
改定は第七条の議決を経て、変更点、適用範囲、施行日を通知する。参加者や取引先に影響する変更は、必要な説明・同意・契約変更を別途行い、一方的に遡及して不利益を与えない。
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